今回は、65歳からの年金を繰上げ受給した場合、もらっている特別支給の老齢厚生年金は停止になるのかについてです。
繰上げ受給をすると、昭和37年4月1日以前生まれの人はひと月あたり0.5%減額されてしまいます(昭和37年4月2日以降生まれの人の減額率は、ひと月あたり0.4%)。
繰上げ受給をすると取り消しできません。よく検討してから手続きしましょう。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を、原則、同時に繰上げ請求をする必要がありますが、相談者は、既に特別支給の老齢厚生年金の受給権があり、特別支給の老齢厚生年金をもらっていますので、老齢基礎年金のみ繰上げ受給できます。老齢基礎年金を繰上げ受給しても、もらっている特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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