今回は年金の受給開始の通知書についてです。
たとえば「年金証書」が届いた場合は、受給権を取得した(年金をもらえるようになった)年月日が記載されています。受給権の取得が1月であれば、翌月2月分から、年金が支払われます。年金は、前月、前々月の分が、偶数月の15日(土日祝日の場合は、前の営業日)に支払われることになります。つまり1月に受給権を取得し、翌月2月分と3月分の年金が4月15日に振り込まれるでしょう。
通知書が「年金振込通知書」という書類である場合、1月に振り込みされるという記載があれば、1月15日に振り込まれることになります(土日祝日の場合は、前の営業日)。
さらに、通知書の中には「支給額変更通知書」があります。年金の受給開始前にも届く場合があり、この書類には「決定変更年月」が記載されています。ここに1月と書いてあった場合は、変更された年金額が1月から反映されます。手続きの状況によっては、実際に年金が振り込まれるのは数カ月かかることもありますので、一概にはいえません。
以上のどれかの可能性がありますが、ねんきんダイヤル、年金事務所等に問い合わせ、通知書の種類や振り込み日について確認してみることをオススメいたします。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
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