今回は、誕生日が1カ月と1日差のご夫婦の加給年金についてです。
さらに下記の要件を満たす必要があります。
・配偶者が65歳未満であること
・配偶者の年収が850万円未満であること
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていない
上記の要件を満たしていれば、相談者の夫は、65歳から1カ月分の加給年金を受け取ることができるでしょう。
ただし、夫の老齢厚生年金が在職老齢年金制度によって支給停止となっている場合、加給年金はもらえないことがありますので覚えておいてください。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
2024-05-04T09:40:28Z dg43tfdfdgfd